院外処方せんにおける問合せ簡素化プロトコルについて
院外処方せんにおける問合せ簡素化プロトコルについて
当院では、薬剤師による疑義照会は医薬品の適正使用上、薬剤師法に基づく重要な業務と考えております。一方で、処方に対する調剤上の典型的な変更に伴う問合せが増加することは、患者様・保険薬局の先生方・処方医師それぞれに負担をかけている場合があるかと存じます。
そこで、薬物治療管理の一環として、薬剤師法第23条第2項に該当する範囲での調剤上の典型的な変更に伴う問合せを減らし、患者様への薬物療法の充実を図る目的で「院外処方せんにおける問合せ簡素化プロトコル」を運用することといたしました。
本プロトコルを適正に運用するため、プロトコルの趣旨や各項目の内容について薬剤部担当者から説明をお聞きいただい上で、合意書を交わすことを必須条件としております。
ご希望される保険薬局の先生は薬剤部までご連絡ください。