後発医薬品への変更時における情報提供について
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後発医薬品への変更時における情報提供について
厚生労働省通知「処方箋に記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」にて「保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。
ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。」とされております。
このことから、当院では事前にご同意をいただいた保険薬局については「調剤した薬剤の後発医薬品への変更や銘柄等についての情報提供は不要」とさせていただきます。
本件にご同意いただける場合は、下記のリンクより同意書をダウンロードいただき、保険薬局名と押印のうえ、当院薬剤部宛に郵送またはご持参願います。