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第1章 施設の目的及び運営方針
目的
第1条
介護老人保健施設「女池南風苑」は看護、医学的管理下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的とする。
運営方針
第2条
介護老人保健施設の基本理念を踏まえ、その役割、機能を発揮し、資質の向上を図り、下記項目を運営方針とする。
- 医療、介護、日常生活サービスを総合的に提供する。
- 明るく、清潔に、健やかに、生き生きと療養生活を送っていただく。
- 家庭や地域との交流を活発にし、一般社会生活により近い療養生活を送っていただく。
- 自分の力で、日常生活が送れるよう工夫し、家庭復帰に向けた支援を行う。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
- 認知症老人介護も重視し、家族支援を積極的に行う。
- 家庭復帰の際には、療養環境の調整など退所時の支援を行う。
- 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
当施設の名称及所在地等
第3条
当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
施設名 | 介護老人保健施設 女池南風苑 |
---|---|
開設年月日 | 平成6年6月1日 |
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池神明1丁目3番地3 |
電話番号 | 025-284-3411 |
FAX番号 | 025-284-2188 |
管理者 | 金沢 宏 |
介護保険事業者番号 | 1550180077 |
第2章 職員の数、職種及び職務内容
職員の定数
第4条
当施設に次の職員を置く。(短期入所療養介護を含む)
管理者(兼務) | 1名(通所リハビリテーション兼務) |
---|---|
施設長(医師) | 1名(通所リハビリテーション兼務) |
副施設長 | 0名(通所リハビリテーション兼務) |
事務長 | 1名(通所リハビリテーション兼務) |
看護師 | 10名以上(通所リハビリテーション兼務) |
介護職員 | 26名以上 |
支援相談員 | 2名以上 |
介護支援専門員(兼務) | 2名以上 |
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
1.88名以上(通所リハビリテーション兼務) |
管理栄養士 | 1名以上(通所リハビリテーション兼務) |
事務職員 | 2名以上(通所リハビリテーション兼務) |
施設管理職員 | 若干名(通所リハビリテーション兼務) |
調理員 | 委託職員 |
医師(兼務) | 1名以上(通所リハビリテーション兼務) |
職務内容
第5条
職員の主な職務内容は、下記のとおりとする。
管理者 | 施設事業の統括 |
---|---|
施設長 | 職員の指揮、監督、指導、及び利用者の診療に関する事項、並びに施設業務全般に関する事項 |
副施設長 | 施設長の補佐、及び利用者の診療に関する事項 |
事務長 事務職員 |
施設長の命を受け、施設運営に関する事務全般の処理を行う |
看護師 | 施設長の命を受け、利用者の保健衛生、医療、ケアに関する事項、及び日常生活介護、機能訓練等の介助を行う |
介護職員 | 施設長の命を受け、利用者の日常生活全般のケアに関する事項、及びレクリエーション、グループ活動、クラブ活動の計画実施等 |
支援相談員 | 利用者のケアサービス全般に関する相談業務、ボランティアの指導等 |
介護支援専門員 | 施設サービス計画の作成調整 |
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
施設長の命を受け,利用者の機能訓練に関する事項、他職種のADL訓練に対する助言指導等 |
管理栄養士 | 施設長の命を受け、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談等 |
施設管理職員 | 当施設管理全般に関する業務 |
調理員 | 管理栄養士の指示により、給食調理業務に従事する |
医師 | 利用者の状況及び心身の状況に応じて日常の医学的対応を行う |
第3章 利用者の定員
利用定員
第6条
当施設サービスの入所定員は94名(短期入所療養介護も含む)とする。
第4章 その他、施設運営に関する重要事項
利用同意書の受理
第7条
当施設は、利用を希望する者に対し、別に定める重要事項説明書及び利用約款を利用者及び身元引受人に説明を行い、同意書を受理した後、利用を開始するものとする。
勤務体制の確保
第8条
- 当施設は、利用者に対し、適切な介護保健サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を別に定める。
- 当施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供する。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
- 当施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
定員の遵守
第9条
当施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、 災害、その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
非常災害対策
第10条
- 当施設は、非常災害に関する具体的計画を別に定め、非常災害に備えるため、年2回訓練を実施する。
- 防火管理者を選任する。
- 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。また、非常災害設備は常に有効に保持するよう努める。
- 当施設は、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
身体の拘束等
第11条
- 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
虐待の防止等
第12条
- 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止する。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 虐待防止のための指針を整備する。
- 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
衛生管理等
第13条
- 当施設は、利用者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。
- 当施設は、施設において感染症が発生し、又はまん延防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
- 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
- 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
- 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
- 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
- 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
協力医療機関
第14条
当施設は、利用者の病状急変等に備え、新潟南病院、にいがたみなみめいけクリニック、スマイル歯科おざきを協力医療機関と定め速やかに対応し、緊急連絡先に連絡するものとする。
掲示
第15条
当施設は、見やすい場所に運営規定の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料等の重要事項を掲示しなければならない。
就業環境
第16条
当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
職員の質の確保
第17条
- 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
- 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
秘密保持等
第18条
- 当施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 当施設の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 当施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。
居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止
第19条
- 当施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
- 当施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
苦情処理
第20条
- 当施設は、提供した介護保健施設サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受け付け窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 当施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第23条の規定による市が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 当施設は、提供した介護保健施設サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項2号の規定による調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 苦情相談窓口の主な連絡先は下記のとおりです。
【介護老人保健施設 女池南風苑】
- 担当:支援相談員
- 責任者:施設長
- 電話:025-284-3411
- FAX:025-284-2188
【新潟市役所 介護保険課】
- 電話:025-228-1000(大代表)
【新潟県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談室】
- 電話:025-285-3022
- FAX:025-285-3350
※他、担当の居宅介護支援事業者など
地域との連携等
第21条
当施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努めなければならない。
業務継続計画の策定等
第22条
- 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
- 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
事故発生時の対応
第23条
- 当施設は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 当施設は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行わなければならない。
- 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
- 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
会計の区分
第24条
当施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他事業の会計を区分しなければならない。
記録の整備等
第25条
- 当施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 当施設は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
その他
第26条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
第5章 利用者に対するサービス
サービス内容
第27条
当施設は、次のサービスを提供する。
- 施設サービス計画の立案
- 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理
- 入浴
- 医学的管理・看護
- 介護(退所時の支援も含む)
- 機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
- 相談援助サービス
- 理美容サービス
- 行政手続代行
通常のサービス実施地域
第28条
原則として、新潟市内とする。
利用料その他の費用の額
第29条
- 施設介護サービスの利用料は、厚生労働大臣が定めた告示上の基準の額とし、各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
- 保険対象外費用については、別紙1利用料表により支払いを受ける。
- 前2項に掲げる費用の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書を用いて説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第6章 利用者の守るべき事項
日課の励行
第30条
利用者は、施設長及び職員の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち相互の親睦に努めなければならない。
外出、外泊について
第31条
利用者が外出・外泊をしようとするときは、あらかじめ外出、外泊先、用件、当施設への帰所する予定、日時等を施設長に届け出て承認を得なければならない。
遵守事項
第32条
利用者は、次の事項を守らなければならない。
- 宗教や習慣の違いなどで争いをおこさない。
- 相互に人格を尊重し、他人の自由を侵さないこと。
- 施設及び物品等に障害を与え、又は備品の位置、形状を無断で変更しないこと。
- 指定した場所以外で火気の使用及び喫煙は行わないこと。
- 施設内の秩序を乱し又は安全衛生を害することはしてはならない。
届け出
第33条
利用者は、身上に関する重要な事項が生じたときは、速やかに施設長に届け出なければならない。