施設内感染防止対策指針
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1.施設内感染対策防止指針の目的
この指針は施設内感染の予防・再発防止策および集団感染事例発生時の適切な対応など当施設の感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い介護医療サービスの提供を図ることを目的とする。
2.施設内感染防止対策に関する基本的な考え方
当施設での感染防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定・制圧・終息を図る。このため、施設内外の感染情報を広く共有して施設内感染防止対策を全職員が把握するとともに、感染の危険および発生に対して迅速に対応・解決することを目指す。
3.感染防止委員会
- 施設内感染防止対策に関する施設内の問題点を把握し、改善策を講じる等施設内感染防止対策の活動の役割を担うために、施設内の組織横断的な施設内感染防止委員会を設置する。
- 構成メンバーは次のとおりとする。
A.委員会の委員長は施設長とする。感染対策担当者は看護職とする。
- 医師(施設長)
- 看護介護科長
- 看護職
- 介護職
- 支援相談員
- 管理栄養士
- リハビリ職員
B.委員会は次に掲げる事項を審議する。
- MRSAの理解と苑内感染防止のための知識、手技の普及に関すること
- 緑膿菌感染の苑内感染防止のための知識、手技の普及に関すること
- インフルエンザの理解と入所者管理のための知識、手技の普及に関すること
- レジオネラ症の理解と苑内感染防止のための知識、手技の普及に関すること
- 食中毒の苑内発生防止に関連すること
- 感染性胃腸炎の理解と苑内感染防止のための知識、手技の普及に関すること
- 結核の苑内発生防止に関連すること
4.感染対策に関する職員研修についての基本方針
委員会は、職員教育のために、定期的研修を年2回以上開催する。研修は施設内感染に関する教育を行い、必要に応じて全職員を対象するものとする。