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介護老人保健施設女池南風苑
安らぎのある施設を目指して
老齢人口の増加による長寿社会の中、寝たきりや認知症等により介護を必要とするお年寄りが増えてまいりました。そんな社会的背景をふまえ、私ども医療法人恒仁会では地域医療と福祉を総合的に提供、貢献していきたいと考えております。
医療、介護、日常生活のサービスを通して家庭復帰を目指すとともに、お年寄りが住み慣れた地域で生活が送れるよう、短期入所サービスや通所サービス、認知症老人介護にも積極的に取り組み、家庭での老人保健福祉の支援をいたします。
介護保険制度中で、当施設としても家庭と施設が一緒になって考え、歩んでゆく協力関係をつくり、より一層地域に根ざした施設サービスを行ってまいります。
- 女池南風苑では寄り添うケアを心掛け、家庭的な雰囲気のなかで和やかに療養していただけるようにと考えています。
- 医師や看護職員・介護職員ほかの専門スタッフも、こまやかな心配りと敬愛の心を忘れず、ご利用様の自立を支援します。
いきいき、ハツラツが合言葉
清潔で明るく、健やかな療養生活を過ごしていただくために、私たちはご家族や地域との交流を活発にし、普段の“暮らし”により近い環境づくりをしています。
自分の力で日常生活を送れるよう工夫した施設で、1日も早い家庭復帰を目指します。
楽しい療養のための催しいろいろ
健康な心とからだを養い育てるためには、人と人との積極的なコミュニケーションが大切だと考えます。
誕生会や敬老会、交流会などバラエティに富んだ行事・レクリエーションを催して、いきいきと楽しい療養生活を送っていただきます。
万全な健康管理で潤いのある生活
栄養面ではもちろん、やわらかく食べやすい料理を数多く取り入れるなど、お年寄りの好みに合わせた食事をご用意。
お申し込み方法
まずはお気軽にお電話ください。
利用希望の方はお申し込みが必要となります。申し込み相談は通常施設で行いますが、介護の手が離せないなど来所が困難な場合は支援相談員がご自宅まで訪問いたします。また、施設見学等にも対応いたします。
ご連絡先
医療法人 恒仁会 介護老人保健施設女池南風苑
〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明1丁目3番地3
電話:025-284-3411
FAX:025-284-2188
オンライン面会
入所利用者様の面会制限が長期化していることから、パソコン、通信端末(タブレット)でのオンライン面会を始めました。(新潟市補助事業により整備)
ご希望がありましたら、女池南風苑あてお気軽にご相談ください。
電話:025-284-3411
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定について
令和3年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
対象となる入所者の状態は次の通りです。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎(令和3年度~)
- 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。また、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
- 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
- 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
- 医師が感染症対策に関する研修を受講している。(所定疾患施設療養費Ⅱに限る)
令和5年度 所定疾患施設療養費 算定状況
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
R5.4月 | 1 | 10 | 3 | 15 | ||||
5月 | 1 | 3 |
3 |
24 | ||||
6月 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
7月 | 4 | 38 | 1 | 8 | ||||
8月 | 1 | 9 | ||||||
9月 | 1 | 6 | ||||||
10月 | 1 | 10 | 4 | 21 | ||||
11月 | 2 | 12 | ||||||
12月 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
R6.1月 | 4 | 24 | ||||||
2月 | 1 | 6 | 3 | 17 | 2 | 10 | 1 | 10 |
3月 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||
合計 | 6 | 36 | 30 | 195 | 2 | 10 | 3 | 28 |
肺炎 | 診察、聴診、血液検査等に基づく抗菌薬等の点滴や内服治療 |
---|---|
尿路感染症 | 診察、尿検査、血液検査に基づく抗菌薬等の点滴や内服治療 |
帯状疱疹 | 診察に基づく抗ウイルス薬等の点滴や内服治療 |
蜂窩織炎 | 診察、血液検査等に基づく抗菌薬等の点滴や内服治療 |
介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
令和元年10月から、介護保険の一部事業に、特定処遇改善加算が新設され、当施設におきましても加算算定を行っております。
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」とは
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働 環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
※介護職員等特定処遇改善加算取得状況
現行加算(Ⅱ)を算定した上で、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています。
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。以上の要件に基づき、当施設の処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)内容を下記に提示します。
入職促進に向けた取り組み
- 法人や事業所の経営理念やケア方針の掲示
- 法人内事業所間で採用・人事ローテーションや共同開催研修の取り組み
- 職業体験の受け入れ、地域行事への参加等による職業魅力度向上の取り組み
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 資格取得やより専門性の高い介護技術取得に対し、研修受講支援の取り組み(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
- 上位者・担当者等による面談など、キャリアアップ等に関する定期的な面談機会の確保の取り組み
両立支援・多様な働き方の推進
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度の導入、法人内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、非正規職員から正職員への転換制度等の整備
- 有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等に対して職場内外に職員相談窓口体制の設置
腰痛を含む心身の健康管理
- 介護職員の身体の負担軽減のための研修の実施とリフト等の介護機器等による腰痛対策の実施
- 短時間勤務労働者等も健康診断・ストレスチェックの実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアルや等の作成と体制の整備
生産向上のための業務改善の取り組み
- 高齢者の活躍等による役割分担の明確化へ取り組み
- 業務マニュアルの作成や、記録・報告様式の工夫などによる情報共有の軽減
やりがい・働きがいの醸成
- 職場内コミュニケーションの円滑化を図るための取り組み
- 職員が地域一員としてのモチベーション向上を図る取り組みと地域交流
- 利用者やその家族からの情報等を共有する機会の提供
その他
- 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
個人情報の取扱いについて
介護老人保健施設女池南風苑では、信頼の医療介護に向けて、利用者さんに良い医療介護を受けていただけるよう日々努力を重ねています。「利用者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当施設では、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」等の法令を遵守し、個人の人格の尊重の理念の下、個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。利用者さんの尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下の通り定めます。
利用者様への介護サービス提供に必要な利用目的
1.施設内での利用
- 利用者様に提供する医療・介護サービス
- 介護保険事務
- 入退所等の療養管理
- 会計・経理
- 医療・介護事故等の報告
- 利用者様への医療・介護サービスの向上
- 施設内医療・介護実習への協力
- 医療・介護の質の向上を目的とした施設内症例研究
- その他、利用者様に係る管理運営業務
2.施設外への情報提供としての利用
- 他の病院、施設、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との連携
- 他の医療機関、施設等からの照会への回答
- 利用者様の診療・介護のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務等の業務委託
- ご家族等への病状・療養・介護の説明
- 保険事務の委託
- 審査支払機関へのレセプトの提供
- 審査支払機関または保険者からの照会への回答
- 医師賠償責任保険等に係る、医療・介護に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
- その他、利用者様への介護保険事務に関する利用
3.その他の利用
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 外部監査機関への情報提供
※上記のうち、他の医療機関・他の施設等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出ください。
担当窓口:支援相談科
※お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取扱わせていただきます。
※これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。